こんにちは田口歯科医院です
保険が適応されないため高額な治療費がかかる矯正治療ですが、場合によっては医療費控除の対象になることがあります
インビザライン矯正でも条件を満たせば控除の対象になるため、所定の手続きをおこなえば税金が安くなるかもしれません
今回はインビザラインと医療費控除について詳しくお話していきます
目次
インビザラインなどの矯正治療は「自費診療」
日本では今のところ残念ながら、インビザライン治療には保険が適用されません。
これはインビザラインに限らずどの矯正治療も自費診療になります
ただ、例外的に顎変形症や厚生労働大臣が定める先天性疾患を原因とする矯正治療の場合は保険の適用を受けられるケースがあります。
ただし、保険が適用されるためにはさらに下記の条件を満たす必要があります。
・顎口腔機能診断施設に指定された医療機関への受診と診断 ・矯正治療とともに顎骨・骨切り手術が必要 |
このように、矯正治療で保険の適用を受ける条件はかなり厳しいため基本的には自費診療になってしまうということを理解しましょう
しかし、高額な治療費がかかってしまう矯正治療でも、場合によっては医療費控除の対象になることがあります。
詳しくは次でお話ししていきますね
医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合、税務署へ確定申告することで所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度です
これは歯科だけに限らず他のジャンルの医療費も適応になります。
ご自身だけでなく、家族全員の医療費が10万円以上でも対象になりますので、ぜひ申請するようにしましょう!
歯科矯正治療も医療費控除の対象になる
インビザラインを始めとする歯科矯正治療も医療費控除の対象になることがあります。
ただし、インビザライン矯正で医療費控除が認められるには「歯の機能に問題があること」が条件です。
発育段階にある子供の成長を阻害するような噛み合わせの悪さを矯正するための治療であり歯列矯正が必要と認められる場合や、大人の場合は噛み合わせが悪いせいで発音に支障が出ているなど、問題があると認められたのみとなります。
※同じ歯列矯正でも審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください
対象と認められると、インビザライン矯正にかかるすべての費用が医療費控除の対象になります。
治療費はもちろん、病院への交通費なども対象になるので、レシートをしっかりと保管しておきましょう。
下記のものが医療費控除になるものです。
・矯正治療のために支払ったレントゲンなどの検査費、治療費 ・矯正器具の作製費用、また器具の調整費用 ・公共交通機関を使った際の通院費、タクシー代(小さい子どもの通院の場合で付添が必要なとき等は、付添人の保護者の交通費も通院費に含まれます。) |
ただし、自家用車通院の場合には駐車場代やガソリン代は含まれません。
同じ歯科矯正治療でも審美的な理由での治療は医療費控除の対象とはなりませんので、注意して下さい
医療費控除で必要な書類
医療費控除を受けるには以下の書類が必要になります。交通費のレシートなど捨てずにしっかりと保管しておきましょうね
・支払った医療費レシートや領収書など ・医療費控除の明細書 ・源泉徴収票 ・確定申告書AもしくはB(ご自身がどちらを使用するべきかは税務署へご確認下さい) ・マイナンバーカードなどの本人確認のできるもの |
医療費控除申請の流れ
医療費控除申請の流れは以下になります

①医療費のレシートや領収書から医療費控除の明細書に記入 ②確定申告書AもしくはBを記入 ③本人確認のできるもののコピーと源泉徴収票を添付して、税務署へ提出 |
まずは、支払った医療費のレシートや領収書から医療費控除の明細書に記入します。
そして、確定申告書AもしくはBを記入し、マイナンバーカードなどの本人確認のできるもののコピーと源泉徴収票を添付して、税務署へ提出という流れになります。
以前と違って、レシートや領収書は申請時に提出する必要はなくなりましたが、5年間はいつでも提出・提示できるように保管しておく必要がありますのでご注意下さい。
提出に必要な書類のうち、レシートや領収書とマイナンバーカードなどの本人確認のできるもの、源泉徴収票はお手元にあるかと思います。
医療費控除の明細書と、確定申告書AもしくはBは国税庁のホームページにありますので、そちらからプリントアウトしてから記入しましょう。
またはホームページで入力してからプリントアウトすることもできます。もちろん、直接税務署に行ってもらってくることもできます
医療費控除を使って、矯正治療がもっと身近なものになっていくといいですね。
他にもこんな治療が医療費控除の対象になります
歯科治療ではインビザライン矯正の他にも医療控除の対象になるものがあり、以下の治療であれば控除の対象になります。
・虫歯治療 ・歯周病治療 ・インプラント治療 ・歯列矯正治療 ・抜歯 ・入れ歯 ・歯の詰め物や被せ物 |
逆に、歯石や歯垢(プラーク)除去のクリーニングやホワイトニングは医療控除の対象にはなりませんので注意しましょう
ご家族の方であれば、歯科医院での治療費はまとめて申請出来ますので、ぜひ医療費控除の制度を使用して負担を減らしていきましょう
当院のインビザライン矯正について
当院のインビザライン矯正は、国内の歯科医師の中でも約3%しかいない日本歯科矯正学会の「認定医」が担当しております。
豊富な経験と実績で質の高いインビザライン矯正をご提供しております
また、インビザラインだけでなく目立たないワイヤー矯正や、小児矯正にも対応していますので、矯正治療を考えている方はお気軽にご相談ください。
また費用の面でも、出来るだけ余計な費用を抑えた価格設定になっており、無利子での院内分割支払いにも対応しております
矯正治療を始めるにあたり、費用やお痛み期間など不安なことはしっかりとご相談にのりますのでお気軽にご連絡下さいね
<当院のインビザライン費用>
初診料・相談料 | 0円 |
インビザライン1(前歯のみ、治療後の後戻り) | 200,000円〜 |
インビザライン2(1より歯並びが悪い場合) | 400,000円〜 |
インビザライン3(上下顎の全体) | 700,000円〜 |
管理料(調整量) | 5000円 |
保定装置料 | 矯正費用に含まれています(0円) |
精密検査料(検査診断料) | 30,000円 |
インビザライン矯正では、場合によってワイヤー矯正の併用が必要になるケースもあります。
インビザライン矯正をする全ての患者様にワイヤー矯正を併用する可能性があることをお伝えしておりますので、ご了承ください
インビザライン矯正治療が始まった後も、お口のトラブルやマウスピースの取り扱いなど親身に相談にのりますので何でも質問して下さいね
まとめ
今回はインビザラインの医療費控除について説明しました
審美目的での矯正治療は医療費控除の対象にはなりませんが、歯の機能に問題がある場合の矯正治療であれば控除の対象になります。
矯正をする際には、矯正を担当する医師に医療控除の適応になるかどうか相談してみましょう
なかなか、よくわからないと敬遠しがちになってしまいますが、しっかりと手続きすれば戻ってくるお金があるかもしれませんのでその年に使った医療費をしっかりと確認してみてくださいね
高額な治療費がかかる矯正治療ですが、少しでも負担が少なくなるよう当院でも値段を出来るだけ安くしたり分割払いに対応しています。
気になることがあれば矯正の無料相談でお気軽にご相談ください